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| 平成19年12月10日から、以下のように拾得物の取扱いが大きく変更となりました。 | ![]() |
詳しくは、北海道警察本部ホームページ「落とし物〜遺失物に関するページ」 をご覧ください。
| 落とし物や忘れ物の保管期間が3か月になりました | |||
| これまでは警察署に拾得物が届けられた場合、落とし主を探し、また、落とし主からの連絡を待つ期間は6か月でしたが、その期間が3か月に変更されました。 | |||
| 落とし物や忘れ物の情報がインターネットで公表され、探しやすくなりました | |||
| 各都道府県内で取り扱われた拾得物に関する情報がホームページで公表されました。 | |||
| 携帯電話やカード類など個人情報が入った物については、拾った人が所有権を取得できないこととなりました | |||
| 携帯電話やカード類などの個人情報が入った拾得物については、個人情報の保護等の観点から、落とし主が見つからない場合でも、拾得者に所有権が移転しないこととなりました。 | |||
| 公共交通機関や店舗など多くの落とし物や忘れ物を取扱う事業者を対象に特例施設占有者制度が新設されました | |||
| 一定の公共交通機関及び都道府県公安委員会から指定を受けた施設の占有者(特例施設占有者)は、2週間以内に拾得物に関する事項を警察に届け出たときは、その拾得物を自ら保管できるようになりました。 | |||
| 傘や衣類など大量・安価な物等は、2週間以内に落とし主が見つからない場合は売却できることとなりました | |||
| 拾得物は、これまですべて一律に6か月間保管されていましたが、警察署長と特例施設占有者は、傘・衣類等の大量・安価な物や保管に不相当な費用を要する物については、2週間以内に落とし主が見つからない場合は、売却等の処分ができることとなりました。 | |||
| 動物愛護法による引取りの対象となった犬・ねこは、遺失物法の対象外となりました | |||
| 動物愛護法の規定による引取りの対象となった「所有者が判明しない犬又はねこ」については、遺失物法が適用されずに、都道府県等がこれを引き取ることになりました。 | |||
| 落とし物や忘れ物をされた方へ |
| 落とし物や忘れ物をしたと思う施設や最寄りの警察署又は交番・駐在所に問い合わせてください。また、警察署又は交番・駐在所に遺失の届出をしてください。 各都道府県警察のホームページにアクセスしていただくと、各都道府県内で取り扱われた拾得物に関する情報を見て、落とし物や忘れ物を探すことができるようになりました。 |
| 落とし物や忘れ物を拾われた方へ |
| 駅や店舗などの施設で拾った場合には、その施設に届けてください。施設以外(路上等)で拾った場合には、最寄りの警察署や交番・駐在所に届けてください。 |
| 駅や店舗などの施設の方へ |
| 駅や店舗などの施設では、これまでどおり拾得物に関する事項を掲示するか、拾得物に関する事項を記載した書面を備え付けて閲覧させることが必要です。 拾得物の届出を受けた場合には、拾った方の求めに応じて預かり書を交付することとなりました。 |
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